2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
けれども、平成十七年、これがパロマ事件が起こった最後の年になりますけれども、このときが九・一%、時津風部屋の暴行事件、これが平成十九年でしたけど九・五%、そして平成二十一年、皆さん御記憶にございますでしょうか、保険金殺人ということで、木嶋佳苗事件というのがございました。当初は病死とされていましたけれども、結局は殺人事件に発展していった、この事件が平成二十一年で一〇・一%。
けれども、平成十七年、これがパロマ事件が起こった最後の年になりますけれども、このときが九・一%、時津風部屋の暴行事件、これが平成十九年でしたけど九・五%、そして平成二十一年、皆さん御記憶にございますでしょうか、保険金殺人ということで、木嶋佳苗事件というのがございました。当初は病死とされていましたけれども、結局は殺人事件に発展していった、この事件が平成二十一年で一〇・一%。
かつて私のやっぱり仲間だったんですが、マリオ高倉という、日本で保険金殺人事件というのが起きまして、そしてブラジルに逃げた、七九年ですかね、まあテレビドラマにもなった事件ですが。いつも、彼らは仲間なので、私がサンパウロに行くといろんな形で私の護衛をしてくれたりしていたんですが、彼がアマゾンに犯人を追い詰めまして、そして射殺したという事件がありました。
そういう意味で、これまでに、平成十年以降、四十五件の犯罪の見逃しが明らかになっておりまして、これだけではなくてまだまだたくさんあるのではないかというようなことも予測されるということで、とりわけ保険金殺人とか、そういうことも危惧をされております。
死因究明制度の充実というのは、公衆衛生制度の観点といいますか、公衆衛生の観点からも大変重要な課題であり、犯罪による例えば保険金殺人、こういうことを防止するというような、そういうことも含めてしっかりした死因究明制度をつくり上げるということが、委員も今お話がありましたように、死者や遺族の尊厳、これをしっかり守っていくと、こういうことになるというふうに考えております。
私がそもそもこの問題に取り組んだのは、保険金殺人という、保険金を詐取するために、大変多額の保険金を掛けて、そして殺人ではなくて過失で亡くなったようにして保険金を詐取する、そういう事件が多発をした。それに対して、何としてもそれを防がなきゃいかぬ、そういう犯罪を犯すやつを許してはならぬというようなところから、この死因究明制度をつくらなければというふうに思って取り組んでまいったところでございます。
それから、それ以外の問題でも、今のバランスでいいのかという問題については大きいので、私は、もし時効を殺人罪で廃止するのであれば、やっぱり特別な法定刑をつくって、そのものについては、計画的な例えば保険金殺人のようなああいうようなもの、本当に凶悪な事件とか、複数の、何というんですかね、人を殺したような特別な事件とか、そういう切り分けをすべきだと私どもは思っていますので、今の切り分けでいいのかという問題では
現在の不備な検視制度の下で仮にA案が成立すれば、異状死に対しても死因究明がなされないまま臓器移植がなされ、異状死殺人の温床あるいは保険金殺人の温床とすらなりかねないと私は危惧します。 したがって、正確なWHOの指針を国民に伝え、臓器移植の際に麻酔を使用するとか国民に正確な情報を伝えた上で、かわいそうという感情論だけで生命の問題の議論を、しかも、この厚生労働委員会という……
死因究明というのは、例えば保険金殺人などで犯罪が見逃されているから、これを何とかするためにという問題だけではないんです。しっかりした死因を調査することによりまして、あのパロマのような事件の再発防止にもまずつながるわけなんです。あるいはまた、中毒とか感染症の発見にも、死因究明することによってつながっていくわけでございます。
残念ながら、いわゆる保険金殺人のようなケースもかつてあったわけであります。被保険者の立場、地位、それを最大限尊重しなきゃいけない、このように思っております。
そういたしますと、保険契約者や保険金受取人が保険金殺人の意図を有していること等々が明らかであっても、一定の期間が経過するまでこれを隠しさえしておけば保険給付を受けることができるということになると。これはモラルリスクの排除の要請の観点からは適切でないだろうということで、期間制限の規定を設けていないわけであります。
御承知のとおり、他人の生命に保険を掛けることを自由に認めますと、保険の賭博的利用や保険金殺人の誘発などの危険性があり、さらに人格権侵害の危険性があることなどから、諸外国の立法も例外なくこれを規制の対象としています。商法六百七十四条及び本法案の三十八条が規定するような被保険者の同意を必要とするいわゆる同意主義は、比較法的にも優れた立法であると評価できますことから、妥当な規定であると思われます。
○細川委員 死因究明がおろそかになりますと、保険金殺人というのが後を絶たないだろうというふうに思います。 保険金殺人というのをいろいろ調べておりますと一つのことに気づくわけなんですけれども、それは、一回目は事故とかあるいは自殺ということにされまして、二度目、三度目で保険金殺人というのが発覚をする、こういうことが実に多いわけなんです。
保険金殺人を防止する、あるいは避ける、そうさせないためにはいろいろな方策があるかとは思うんですけれども、なかなか難しい問題だというふうに思います。 最後に、大臣、こういうモラルリスクをどのようにして下げていったらいいか。
現代社会におきましては、他人の生命に保険を掛けて保険金を得ようとする保険金殺人事件、これが多発をいたしております。夫婦間の保険金殺人事件もあれば、貸金業者が顧客を追い詰めて消費者信用団体生命保険で債権を回収する事例とか、あるいは被保険者の殺害を国際的に現地人に依頼をするという保険金殺人事件も起こっているところでございます。
少なくとも、ほとんどのケースが三十日、五日の中におさまっている、おさまっている中でレアケースがあるんだ、こういう御説明だったんですが、そのレアケースの中に、いわゆるモラルリスクですとか、あってはならない保険金殺人であったりとか、そういうことがあるんだ、こう業界の方は今言っておられます。
それこそ保険金殺人ということになりますと、これは法務大臣としては別の刑事事件の問題として大事件でありまして、これらのものがゼロでないこともまた確かでございますから、この保険契約のあり方に関して、モラルリスクというものをできるだけ減らすように内容をつくり上げていることは事実でございます。
○三村政府参考人 いわゆる保険金殺人を含め、保険契約が犯罪行為に利用されることにつきましては不適切なことであるというふうに考えておりまして、保険会社において、このような不正目的の保険契約が締結されることを未然に防止していくということが重要な課題でございます。
○滝委員 基本的に、保険金殺人の場合、トリカブト事件で問題になったのは、結局、捜査の決め手がない場合が多いんですね。三億とか九億の保険金を掛けながら心不全で死んでしまった、しかし後に何もない。とにかくトリカブトというのは、後に何も残らない、心不全という結果だけが残る、こういう事件でございましたから、捜査当局もほとんど最初は手がつかなかった、こういう実態があるわけです。
ちょっと付言させていただきたいと思いますが、今委員が危惧しておられました保険金殺人等のモラルリスクについてでありますけれども、この保険法案におきましては、保険者の免責に関する規定はもちろん置いておりますし、それから重大事由による解除というのもできるようになっております。
なお、詳しいことは、ぜひ研究もしていただきまして、死因究明ということは、犯罪を見逃して、犯人が笑っているようなことにさせてはいけませんし、保険金殺人なんかでは、本当に、死因を見逃したばかりに二人目、三人目が殺されていったという例なんかも今までもたくさんありますから、そういう意味で、しっかり死因を究明していく、こういうことですから、ぜひ政府の方でも御検討をお願いしたい、こういうふうに思っております。
私は、一方で、先日、フィリピンで起きた保険金殺人の事件で、検察の側が、そのときの取調べのDVDが証拠採用されて、それが映されたというふうになっています。すなわち取調べのDVD、映像と音声です。それがフィリピンで起きた保険金殺人の事件にかかわって証拠採用されたということなんです。すなわち、取調べの可視化、そのことは、明らかにどちらに対しても、そのときに言っているんですよ。
二〇〇〇年八月に茨城県で起きました保険金殺人事件では、ウオツカなど強い酒を飲まされて殺されたとされる男性が、行き倒れの形で解剖されないまま病死と判断されて、被告人の一人が上申書で事件を告白するまで事件が表に発覚しなかった、こういうことがありました。
先月、五月十七日に千葉県の方で、これは民事の裁判でございましたけれども、保険金殺人の疑いがあるという非常に重大といいますか、そういう判決がありました。 報道によりますと、千葉地方裁判所の佐倉支部では、民事事件の判決で、保険金目的で男性を薬物中毒で死亡させたと推認できるというふうに判断いたしまして、フィリピン人女性の四千五百万円の保険金請求を棄却した。
そこで、この九八年の事件では、たまたま病理解剖をしていて臓器が保存してあったから、毒物による保険金殺人というようなことが言われるようになったのでございますけれども、司法解剖の方で、臓器の保存あるいは血液の保存とか、そういうような規定というものはつくられているんでしょうか。司法解剖で、臓器の保存あるいは血液の保存などの規定があるのかどうか。
○細川委員 これはサリチル酸の話でありますけれども、では、よくこれまでにも保険金殺人なんかで使われたこともあります、例えばトリカブトとかあるいは青酸カリ、こういうのは通常の薬物、毒物の検査で検出できるんでしょうか。
特に、私いつも思います、日本の戦後の占領政策、いわゆるアメリカがしきました三S・三R・五Dというもの、その三Sの中のSというのは、セックス、スポーツ、スクリーンだと言われておりますが、日本のドラマ、特に私どもが中学生ぐらいの世代だったでしょうか、そのときに、不倫をあおるようなドラマがふえたり、離婚劇がドラマ化されたり、離婚で殺人とか保険金殺人とか、いろいろな複雑なドラマ、別にドラマをつくることが悪いとは
現実に、これはもうマスコミ等で非常に大きく報道されましたけれども、集中審理方式の先取りと言われました埼玉地裁の本庄保険金殺人事件、これは多いときには週四日の開廷で動かしていたわけでございます。あるいは、先般論告がございました仙台地裁の筋弛緩剤点滴投与事件、これも週二日、あるいは三日のというときもあったかもしれませんが、そういったものとして行われていると。